HEROZ Kishin Monitor プログラム使用規約
このプログラム利用規約(以下「本規約」という)は、HEROZ株式会社(以下「当社」という。)が開発した第1条に定めるプログラム(以下「本プログラム」という。)について、これを非独占的に利用する事業者(以下「利用者」という。)との間の本プログラムの利用条件を定めたものであり、利用者が本規約に同意することにより、当社と利用者との間に本規約が適用されるものとする。 第1条 本プログラム 1.本プログラムとは、当社が開発・供給するHEROZ Kishin Monitorをいう。 2.本プログラムの仕様は、当社が運営する本プログラムのウェブサイト内に掲示されたマニュアル記載のとおりとする。 第2条 本プログラム利用申込手続等 1.本プログラムの利用を希望する法人・団体・個人事業者(以下「利用希望者」という。)は、本規約の内容を確認・精読・理解の上、本規約に同意することによって、本プログラムを利用することができる。 2.利用希望者は、本プログラムを利用するサービス(以下「サービス」という。)ごとに、本プログラムを利用するための登録をしなければならない。サービスの名称が異なる場合は、別のサービスとみなすものとする。同一名称であっても、サービスの内容や課金方式が異なる等、実質的に別のサービスと当社が判断する場合は、別のサービスとみなすものとする。アップデート等によりリリース済みのサービス名称が変更になる場合は、同一のサービスとみなすものとする。 3.利用者は、本プログラムの利用に際して登録した情報に変更が生じた場合、直ちに登録情報を修正しなければならない。 第3条 利用条件 1.利用者は、本規約の定めに従って本プログラムを利用しなければならない。 2.利用者は、登録したサービスにおいてのみ本プログラムを利用することができるものとし、それ以外の用途で利用することはできない。 3.利用者は、本プログラムの利用に際し、サーバ用プログラムを利用者が所有または管理するサーバに導入するものとする。但し、前項の規定にかかわらず、利用者はその責任と費用により、サーバの構築及び管理を第三者に業務委託することができる。この場合、利用者は、当社に対して、当該第三者の情報を提供しなければならない。 4.当社は、その裁量により、本プログラム又は本プログラムと類似 するシステムを利用者以外の第三者に自由に提供することができるものとし、利用者はこれに一切異議を述べない。 第4条 禁止事項 1.利用者は、本プログラムの利用に関して、以下の各号に該当する行為(以下「不正行為」という。)を行い、又はその他の第三者をして行わせてはならないものとし、不正行為を認知した場合は直ちに当社へ通知するものとする。 (1)第三者への誹謗中傷を含む権利侵害や詐欺的な目的で利用し又は利用を助長すること (2)他の利用者による本プログラムの利用や、本プログラムを利用するための環境を妨害すること (3)本プログラム又は本プログラム利用の為に当社が許諾するアプリケーション等の全部又は一部について、改変、無効化及び妨害をし、又はこれを試みること (4)本プログラム又は本プログラム利用の為に当社が利用するアプリケーションその他一切に関して、テスト又はリバースエンジニアリングを行うこと、若しくは限界や脆弱性を探すこと (5)有償、無償を問わず、利用者以外の第三者の事業遂行のために利用する等、本プログラムの全部又は一部を当社が認める以外の方法で利用すること (6)本プログラム又は本プログラムを利用する権利の全部又は一部を、第三者に対し、譲渡、貸与、再利用許諾、又は担保に供すること (7)本プログラムの代替品又は類似システムを作成すること (8)死亡、人身傷害又は環境破壊につながる可能性がある危険度の高い活動用途へ利用すること (9)輸出関連法令により輸出が規制されるデータの保存又は転送その他法令に抵触する行為又は法令に抵触する行為の実現のために利用すること (10)その他上記に準じるものとして当社が不適当と判断する行為 第5条 料金プラン及び支払方法 1.本プログラムの料金プランは、別紙記載のとおりとする。 2.当社は、Standardプランに関し、当月分の従量課金について利用者へ翌月5営業日以内に通知するものとし、利用者は、当社に対し、基本料金と従量課金を合計した金額(以下これらを併せて「月額費用」という。)を支払うものとする。 3.利用者は、月額費用について、当月分を翌月末までに当社の指定する方法により支払うものとする。振込手数料は、利用者の負担とする。 4.基本料金については、利用開始日が月の途中となる場合、利用日数に応じた日割計算とする。 5.支払期限を経過しても、利用者による支払がなされない場合、利用者は支払期限の翌日から完済の日まで年利14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を、当社の指定する方法により当社に対し支払うものとする。 6.本プログラムの利用を開始するにあたり、その設定に必要な初期費用が発生する場合には、当社は、利用者に対して、初期費用の金額を通知するものとし、利用者は、当該通知日の翌月末日までに、当社の指定する方法により支払うものとする。振込手数料は、利用者の負担とする。 第6条 期間及び更新 1.Standardプランの利用期間(以下「契約期間」という。)は、利用者が、Standardプランの利用登録をした日が属する月から起算して6ヶ月後(Standard 6ヶ月の場合)又は12ヶ月後(Standard 12ヶ月の場合)の月末までとする。但し、期間満了の1ヶ月前までに、当社又は利用者のいずれからも更新しない旨の通知がされない場合、契約期間は自動的に6ヶ月(Standard 6ヶ月の場合)又は12ヶ月(Standard 12ヶ月の場合)更新され、その後も同様とする。 2.利用者は、契約期間中の中途解約はできないものとし、契約期間中に本プログラムの利用を中止する場合であっても、契約期間満了までの月額費用(従量課金が発生しない場合には基本料金のみ)の支払いを要するものとする。 3.Trial期間が終了する日までに、本プログラムの利用を終了するか、Standardプランの利用登録がなされない場合には、Freeプランに移行する。利用者は、本プログラムの停止又は終了若しくはStandardプランへの変更がなされない限り、Freeプランを無期限に利用することができる。 第7条 本プログラムの利用の停止・終了 当社は、次の各号の一に該当する場合、予告なく利用者の本プログラムの全部又は一部の利用を停止又は終了することができるものとし、利用者はこれに従わなければならない。 (1)天変地異その他の不可抗力又は異常事態が発生した場合 (2)本プログラムに影響を与える施設の電気通信設備に障害等が生じた場合 (3)セキュリティ向上・パフォーマンス向上・監視に伴うメンテナンスを必要とすると当社が判断した場合 (4)本プログラムを許諾するために利用されるネットワーク又はサーバを混乱させる可能性のある利用がなされた場合 (5)第三者による本プログラムへの不正アクセス、コンピュータウィルスの混入などの不正行為が判明した場合 (6)当社が利用者に本プログラムを提供することができなくなり、かつ、当社が利用者に対し60日以上前に本プログラム提供の終了通知を行った場合 (7)利用者が第5条の料金の支払いを怠った場合 (8)その他当社の裁量によりやむを得ないと判断した場合 第8条 知的財産権 1.利用者は、本プログラムに含まれるすべての知的財産権について、当社が本規約に定める以外の何らの許諾を利用者又はユーザに与えるものではないことを確認する。 2.当社は、当社の知る限り、本プログラムに利用された当社の技術が、第三者の知的財産権を侵害していないことを利用者に対し保証する。但し、当社の技術が当社に無断で修正された場合や当社から許諾されていない技術と組み合わされた場合その他利用者の行為に起因する場合はこの限りでない。 3. 前項の規定にかかわらず、当社は、オープンソースソフトウェア(以下「OSS」という。)に関して知的財産権侵害及び瑕疵がないことを保証するものではなく、OSSについて何らの責任を負わないものとする。 4.万一、前項に反して、本プログラムが第三者の知的財産権を侵害していた場合、当社は、(1)利用者が引き続き本プログラムを利用できるように当社の負担でその権利を取得する(2)権利を侵害しない同等の機能を利用者に提供する又は(3)権利を侵害しないように本プログラムを改変できるものとする。但し、上記のいずれもが商業上合理的でないと当社が判断した場合、当社は本プログラムの利用者による利用を停止又は終了できるものとし、かつ、その場合であっても当社は既に経過した契約期間の月額費用については利用者に返還しないものとする。 第9条 利用者による本プログラムの利用に関する第三者の権利主張 1.当社は、利用者による本プログラムの利用に関し、利用者が第三者の特許権、著作権、営業秘密又は商標その他の権利を侵害した旨の当該第三者からの主張がなされた場合であっても、これに対応する責任を負わないものとする。但し、当社は、当該第三者からの主張がなされた場合、その旨を速やかに利用者に通知し、合理的範囲内において利用者の防御に協力するものとする。 2.利用者は、前項の第三者からの主張を自己の責任と費用をもって解決するものとし、第三者からの主張に起因する当社の損害及び費用(和解費用及び合理的な弁護士費用を含む。)を賠償するものとする。 第10条 機密情報及び個人情報の保護 1.当社及び利用者(以下「各当事者」とする。)は、相手方の機密情報及び個人情報を厳に秘密として保持し、相手方の事前の承諾がない限り第三者にこれらを開示せず、また本プログラムの利用目的以外にこれを利用しないものとする。各当事者は、相手方の事前の承諾を得て機密情報及び個人情報を第三者に開示した場合であっても、第三者による本条の違反について責任を負うものとする。 2.前項にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報は、機密情報に該当しないものとする (1)情報開示の時点で、すでに公知又は公用である情報 (2)情報開示後、情報の開示を受けた当事者の責に帰すべき事由によらず、公知又は公用となった情報 (3)情報開示以前から、情報を受領した当事者が適法に所持していた情報 (4)情報開示の後、情報を受領した当事者が、第三者により秘密保持義務を負わず適法に入手した情報 3.本規約において「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律に定める情報をいう。 4本プログラムの利用が停止又は終了した場合、若しくは相手方から要請があった場合、各当事者は、相手方の要求に従い、速やかに秘密情報及び個人情報を返却又は廃棄するものとする。 第11条 解除 当社は、次のいずれかの場合に、利用者との間の本規約に基づく利用契約を解除し、利用者による本プログラムの利用を停止又は終了させることができるものとし、かつ利用者は、当社に生じた損害及び費用(和解費用及び合理的な弁護士費用を含む。)を賠償する義務を負うものとする。 (1)利用者が本規約その他の当社が定める規定に違反したとき (2)利用者の所在地が不明で通常の方法により連絡が取れなくなったとき (3)利用者が監督官庁から営業許可等の取り消し又は停止等の処分を受けたとき (4)利用者が自ら振出し又は引受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき又はこれに類する信用不安の状況に陥ったとき (5)利用者が破産、特別清算、民事再生又は会社更生の開始決定を受け又は自ら申し立てをしたとき (6)利用者に差押、仮差押、仮処分又は競売の申立があったとき、若しくは公租公課を滞納したとき (7)利用者に合併、分割、買収又は主要な事業譲渡などの組織変更が発生したとき (8)その他当社が利用者との契約関係の維持を不適切であると合理的に判断した場合 第12条 本プログラムの利用終了時の措置 契約期間の満了、解除その他の理由の如何を問わず本規約が終了する場合、利用者は本プログラムの利用を停止するものとする。 第13条 不保証及び損害賠償 1.本プログラムを利用するにあたり、当社は利用者に対し、本プログラムの完全性、有用性、安定性その他一切の保証をしないものとする。 2当社は、利用者及びユーザに対し、本プログラムの内容、本プログラムの利用の結果、本プログラムの利用に関連して生じたシステム障害(Amazon社等のプラットフォームシステム提供事業者のシステム障害や利用する端末の不具合等を含む。以下同じ。)、システム障害により生じたデータ消失並びに第7条及びその他の事由に基づく本プログラムの利用の停止・終了に起因する利用者又はユーザの損害について、一切責任を負わない。 3.前項にかかわらず、当社が本プログラムに起因して利用者に対し損害賠償義務を負う場合、当社は、利用者の逸失利益、間接損害、特別損害、偶発損害、結果損害については一切の責任を負わないものとし、その損害賠償額は、月額費用12か月分の額を上限とする。 第14条 反社会的勢力の排除 1.各当事者は、相手方に対し、次の各号について表明し保証する。 (1)自らが「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定める暴力団、その関係団体、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロもしくはこれらに準ずるもの又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)ではなく、また反社会勢力ではなかったこと (2)自らの役員(取締役、監査役、執行役、業務執行社員又はこれらに準ずる者をいう。)若しくは実質的に経営に関与し又はその決定を支配する者が反社会的勢力ではないこと (3)反社会的勢力と取引又は交際しておらず、反社会的勢力を利用し若しくはこれに資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと (4)自ら又は第三者を利用して、相手方の関係者に対し、業務妨害行為又は信用毀損行為若しくは詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いないこと 2.各当事者は、相手方が前項の表明保証に反した場合には、何らの催告を要せずして本規約に基づく利用契約を解除することができ、これにより損害を被った場合はその賠償を請求することができる。 3.前項により本規約が解除された場合には、解除された当事者は、解除により生じた一切の損害について、解除権を行使した相手方に対し一切の賠償請求を行わないものとする。 第15条 免責 天変地異、異常気象、戦争・暴動・内乱、輸送機関の事故、労働争議、停電その他各当事者の合理的支配を超える事由により、各当事者が本規約に基づく債務(金銭債務を除く。)を履行することができない場合は、相手方に対して債務不履行に基づく責任を負わない。 第16条 本規約の変更 当社は、利用者にあらかじめ通知することなく、本規約の内容を変更することができる。変更後の本規約については、当社が運営するウェブサイト内に掲示された時点からその効力を生じるものとし、利用者が本規約の変更後も本プログラムを利用することにより、変更後の本規約に同意したものとみなされる。 第17条 準拠法及び裁判管轄 本規約は日本国法に準拠して解釈され、また本規約に関する紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 以 上 2018年2月1日 施行 2018年12月28日 改訂 2019年9月3日 改訂